国土交通省は、賃貸住宅管理業者登録制度により、登録事業者が行う賃貸住宅の賃料・敷金等の受領や契約の更新、終了時の手続きなどの管理業務ルールを定め、 一定の資格者による重要事項の説明や書面交付が行われるなどの適切な運営により、オーナー様及び入居者様の利益の保護を図ります。
登録事業者が管理事務に関して不正な行為をした場合や廃業の届出があった場合等には、登録を抹消します。
オーナーに対し、定期的な管理事務の報告が義務づけられています。
(例:建物、設備の状況、収支報告、入居状況など)人口減少、超高齢社会や空き家等の増加などを背景に、賃貸住宅管理の必要性が一層高まり、賃貸住宅管理業者の役割の強化や管理業務の適正化が一層求められるようになりました。
また、賃貸住宅の管理業務範囲は、契約に関する業務だけでなく、契約後の家主や入居者との調整、建物や設備の維持・管理、賃貸経営への支援に関する業務など多岐にわたり、多様なニーズを支える重要な業務です。
ですが、管理業務としての標準的な指標がないため、一部の地域や慣習の違いから管理業務の質に差が生まれ、適正な管理が行われていない
賃貸住宅では、入居者の快適な住生活に支障をきたす可能性があります。
どの地域、どの管理会社であっても、一定の質が保たれた管理を提供するためには、管理業務の標準化、更には管理業の法制化が必要であると考えられます。
以上のことを踏まえて、専門団体として賃貸管理業務の標準化や資質向上を目的とし、業界の指針となる管理業務を提供するために、研究事業や研修事業、情報提供等を行っています。
管理業務の標準化には、管理業務を行う従事者の資質向上が不可欠だとされています。
平成19年に業界統一資格として創設された「賃貸不動産経営管理士」は、賃貸不動産管理業務の適正化、賃貸不動産市場の健全化等を促し、
国民生活の向上に資することを目的としています。
賃貸不動産経営管理士は、平成28年に改正された国土交通省告示「賃貸住宅管理業者登録制度」において専属業務を付与される等、その重要性を高め、その重要性を高めています。